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少女の裸体の「CG画像」は児童ポルノなのか? 注目の裁判が1年4カ月ぶりに再開、したけれど!?




おたぽるリンク済み

【詳報】警察の創作? 疑われる元社員の証言および
供述調書の信憑性-CG児童ポルノ裁判第7回公判


全文完全無断引用


2015年10月08日午前から始まったCG児童ポルノ裁判の第7回公判。
弁護団からは、被告人に対し供述調書の信憑性を問う質問が相次いでなされ、捜査当局が、被告の反論を無視する形で調書を「創作」していた可能性が明らかになってきた。


■第5回公判 詳報
http://otapol.jp/2015/10/post-4201.html
■第6回公判 詳報
http://otapol.jp/2015/10/post-4221.html


---------------


この日の公判では、昨日から引き続き山口貴士弁護士による捜査当局が素材とする画像とCGの関連性を問うた。
それに引き続き、質問に立った壇俊光弁護士は、供述調書の内容について質問。この中で、被告人は「取調中に作成過程を説明しても“よくわからない”と言われた」「写真集に記載されている素材だとする被写体の少女の年齢を書かされた」「抵抗しているといつまでも出られないと言われた」などと述べ、供述調書の内容をほぼ否定した。
質問では、昨日のメロンブックス元社員の証言にも触れられ被告は「昨日の証人は、メロンブックスが私に“児童ポルノではないか”とメールを送り私が返信したと話していたが、そのような事実はない」と述べた。

こうした過程から見えてくるのは、警察当局がCGの制作過程を理解する意志もなく、最初から「トレースしたに違いない」という予断のままに都合よく供述調書を「創作」したのではないかという疑惑だ。
ともすれば、昨日のメロンブックス元社員は「あなたも共犯者になる恐れがある」などの言葉によって検察側の証人となっている可能性すら想像できる。

裁判は、いよいよ一つの山場を迎えてきたようだ。


【CG児童ポルノ裁判・第7回公判 詳報】
※録音・録画禁止のため、取材時のメモ書きなどをもとに作成しております。
一部不明確な箇所がある場合がございます。ご了承ください。

〈大幅に中略〉


---------------


<午前11時05分。壇弁護士に交代。供述調書に対しての被告人に対する質問が始まる。供述調書は複数存在し、似たような記載もあるため同じような質問と回答も続く。そのため、ここではある程度整理して記す>


壇「なぞらないと模写できませんか」

被告「いいえ」

壇「あなたは、東京造形大学を卒業している。なぞらなくても、模写できますね」

被告「できます」

壇「13~15歳の少女をモデルにしたと言いましたか」

被告「年齢については言っていません」

壇「誰が言ったのですか」

被告「刑事さんです」

壇「すべて18歳未満とは」

被告「言っていません」

壇「供述調書の何歳という記載は」

被告「言っていません。写真集に表記された年齢は言ったことがあります」

壇「供述調書に記された制作過程は、私の制作方法を忠実に再現したものとあります」

被告「言っていません」

<ここで「聖少女伝説の素材画像一覧表」という資料が示される>

壇「素材として使ったとされる部分に、赤い線で丸がありますね」

被告「素材としては使っていませんが、少しでも参考になった部分を示せと言われて書きました。」

<さらに別の画像資料が示されるが、傍聴席からはまったく見えない。捜査当局が作成したPSDファイルをレイヤー分けした資料のようだ>

壇「すべての素材画像がレイヤーに出てきますね」

被告「はい」

壇「この資料だと作成経緯の最初に足の線が出てきますね」

被告「ありえません」

<捜査当局の記した作成経緯の順番に作成していくと、絵自体が完成しない。そのことを、これまた一枚ずつ立証していく。実在の児童が被写体となった写真をトレースしたとされている今回の事件。だが、たとえ似ていたとしても、写真でアイデアを膨らませ想像で制作していく過程で、実在の児童とは似ているけど全然違う架空の人物になっていることも明らかになっていく。しかし、またこれも同じ質問が延々と続く作業。傍聴席が次々と睡魔に敗北していく中で、12時になり三上裁判官が発言する>

三上「じゃあ、ここまでにしましょう。一旦やり始めたら、このまま続けてもらったほうが調子も上がっていいんでしょうけど……」

<今後の予定についての協議。弁護団の都合もあり日程がなかなか確定せず時間が過ぎていく>

《12時15分閉廷》

(取材・文=昼間 たかしhttp://t-hiruma.jp/

※なお、この裁判において弁護団はすべて手弁当でありカンパも求められている。
カンパ送付先:郵便振替「00120-3-419023 CG児童ポルノ禁止法違反弁護団」


これで2年以上も掛かってこの裁判も、来年(2016年)2月頃に判決が出る‥‥‥と、思われるようです?ホントかなァ~。
有罪無罪どちらにしても、絶対に負けた方が上告して高裁へ、更に最高裁まで行ったら10年程度掛かる可能性も有る訳で、幾ら〈仮保釈中(暴力犯罪でもなく逃亡の恐れもないので)〉でも、一般人の容疑者→被告人には堪りませんよネ。あげく、供述(自白)調書が例によって「警察誘導」の「立件に都合のいい自白」を、敢えて言えばデッチ上げ様としている節まで、見え隠れします。

だいたいデジタル処理で、イラストを描く工程と写真の修整やコラボの、区別も付いていないような捜査官と、美術の専門家では話が合う訳け有りません。
そもそも、スキャナ撮りをしてそれをトレースする事と、スキャナ撮りをしてそれに手を加えて(簡単言えばモザイクを入れて、一丁上がり!とする事)の区別が付かない捜査官が何を言っても、説得力がありません。その上自分で勝手に相手の言っている事を「同じだ!」決め付けて、それで供述(自白)調書なんて冗談でも笑えません。

しかも、検察には開示して裁判官や弁護士に見せる「証拠」以外にも、沢山の資料を持っている場合があります。
更には、「その資料(証拠)に基づいて、このような結果が出た」と、堂々とあたかもまさに有罪の証拠のように、それを裁判所で開示します。ところがそれに疑問を持ったり、不自然さを感じた裁判官が(弁護士ではなく裁判所が!)、その結果に至った過程(資料)を明らかにするように指示(命令)しても、検察は自らの資料秘匿権を盾に見せない、見せる必要が無い!と、抗弁できます。
にわかには信じられない話しですが、日本の裁判に於いて検察は「不利な証拠(無罪に結び付くような)は、敢えて公開する必要は無い」のです。
裁判に提出する証拠の種類は、検察が持っている資料から自由に選抜できる上に、他にどの様な資料があるのかを、わざわざ公表する必要もありません。ですから被告側は、被告以外の誰か個人(主に弁護士ですが)で、集めたり聞き取りをする必要があります。結果としてそれらの新資料が、裁判所に提出された場合、対抗して検察はそれを否定する、秘匿資料を公開する必要があります。
その結果、検察側が証拠と主張する資料では、自白通りの結果が得られない!何て事も、タマにはあります。あくまでも、それはタマにある事であって、日本の刑事事件一審有罪率は99.8%という、信じられない高さです。

つまり、一旦刑事事件で検察に送られ、検察が立件手続きをして裁判になれば、まず間違いなくその容疑者は有罪確定です。

こんな冤罪の典型パターンで、「第3種児童ポルノ違反事件」が成立したら、後はもう警察・検察のやりたい放題でしょう。
そもそも何で裁判で、有罪を立証する為には国家権力と公金を使って、多くの人員を有罪に結び付く証拠や証人探しに動員できるのに、無罪の立証は私人が独力で行わなければならないのか?










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