『CG児童ポルノ裁判記者会見』に関して《おたぽる》様より完全引用です。
結局、何がやりたかったのでしょうか?この裁判!
【速報3】CG児童ポルノ裁判記者会見
堂々と不当判決を批判する被告に、
今後の創作活動も聞いた
左から山口貴士弁護士、被告の高橋証さん、壇俊光弁護士
検察官の主張する34枚の画像中、児童ポルノはわずかに3枚だけ──。
不当な判決が下されたCG児童ポルノ裁判。判決後、午後4時から司法記者クラブで行われた記者会見で、主任弁護人の山口貴士弁護士は判決の不当性を非難した。
「量刑としてはまけられているが、児童ポルノとして認定してはならないものを児童ポルノとして認定している点で、不当な判決です。裁判所は『聖少女伝説』については、どのCGも児童ポルノと該当しないと判断している。『聖少女伝説2』のほうを正当に判断しなかったことは残念に思っている」
さらに、山口弁護士は「懲役1年、罰金30万円」という量刑が、重すぎる点も指摘する。
「求刑2年、罰金100万円は、CG画像34枚のもの。実際には1割以下しか認定しなかったことを考えると、被告人に『これ以上の創作活動を行うな』と圧力をかけようとするものとも思われます。その点についても不当だと考えています」
弁護団の壇俊光弁護士は、判決の恣意性を指摘。「全面的に無罪となることを避けるために、一般人ならどう思うかという社会的法益を取り入れたと考えている。
この判決では、何が処罰されるべきか否かを裁判所は何も応えておらず、今後の創作活動を萎縮させる効果は高い」と述べた。
なぜ有罪判決が下されてしまったのか。
実のところ弁護団の頭にも疑問符が浮かんでいる。というのも、判決では裁判官が早口で要旨を読んだだけ。タナー法による判定や検察官が証拠として示した少女ヌード写真との同一性といった観点からふるいにかけていくと、最終的に3枚が残り、そこには輪郭をなぞっているような意図が見られる云々……。
被告と弁護団の「CGではなく創作的意図を持った絵画」との主張がなぜ受け入れられなかったかなど、疑問はつきない。それらの検証は、判決文を熟読してからということになる。
さて、3年あまりにわたる裁判を戦ってきた被告の高橋証さんは「芸術活動の価値が理解されなかったようで残念です」とコメント。弁護団が用意した「不当判決」と記された「びろーん」を手に、じっと前を見つめて写真撮影に応じた。
「当初からCGだと主張したことはありません。私は絵画を制作してきた」
改めてそう語った高橋さんは、裁判官が判決要旨を読み上げている最中も、微動だにせず聞き続けた。そこには、単に罪から逃れたい意図で「芸術である」と述べているのではない、確固たる意志を感じる。
そんな高橋さんは、今後も同様の創作活動を続けていくつもりかという問いに、否定の言葉を述べた。
「制作者の意図にかかわらず、どういう受け取り方をされてしまうかはわかりません。見る人によってとらえ方はさまざまですし、視覚に訴える作品のインパクトは強いものです。そういうところで誤解を与えてしまう可能性があるこのようなものの創作は、しないと思います」
すわ萎縮か。だが、高橋さんは「萎縮しているのではない」という。
「強い意志を持って描くときに、児童ポルノに該当してしまうのではないか、というところまで踏み込んでしまうことはあるかもしれません。でも、明らかに誤解を受けやすいと自分で思うような創作はしないと思います」
そこで、今後はどのような創作を行っていくつもりかと尋ねてみたところ……。
「絵というものは、幼い時からたしなんできたものなので、描き続けていきたい。自分の中で表現したいものはたくさんありますから、今回、俎上にのぼったもの以外も表現していきたいのですが……具体的なものは今は述べられません」。
あくまで過去の写真集を素材として架空の人物を描き出すという新しい形の創作活動に対して、被写体と同一人物などとの言質を重ねて有罪判決を下す裁判所。
ただ、裁判所が悪などと断じることはできない。
なぜなら多くの人々も「CG児童ポルノ裁判」という通称もあってか、いまだに「写真集をトレースしてCG加工した」あるいは「コラージュである」という誤解しているからである。これまでの公判で、トレースやコラージュでないことは明らかになっている。
さまざまな報道で「CGで裸の少女を描いた」といった言葉が使われていることも、誤解を呼んでいる原因だ(そもそも、高橋さんは一度もCGという言葉を使っておらず一貫して「絵」と述べている)。
実際にはCGを用いて写真のような人物画を描いてみたいという意図が先にあったことは、述べておかねばならぬだろう。
根本的な問題は、創作物が児童ポルノであるとされたことである。今、必要なのは法や制度の解釈で語るのではなく、尖った表現方法は、いつの時代でも秩序の維持を図る権力の弾圧を招くということである。
高裁に場を移し、改めて創作であることを訴えることになった高橋さん。
被告になったことや、今回の有罪判決に生活に支障があるのではないかと尋ねてみたところ、「周囲の人々は、ちゃんと理解してくれているので大丈夫です」と、朗らかに語った。
一方で、すべてが手弁当の弁護団は苦労している様子も。ますますのカンパが求められているようだ。
※弁護団より新聞・テレビなどでも報道されたため問題ない旨が述べられたため、実名報道に切り替えます。
判決と内容に関する事柄は、上記記事に尽きているように思えるので、「全文引用」という形ですが、これ以上うまくこの時点での意見や感想を述べる余地はありません。
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そもそも逮捕から3年も掛かったこの裁判は、一体何だったのか?
実は記事にもある通り、当事者にも良く分からない・・・らしい。
そもそも現在では未青年では有り得無い、年月を経た被写体の写真から新たにオリジナルの「絵(作者は一貫してCGという言葉は、使っていないそうです)」を描くと、その姿勢(ポーズ)や服を着ておらず(全裸である事?)、陰部が露出(しているのか否か?筋〈線〉だけなら良かったのか?)により児童ポルノと認定される??らしい。
らしい。さらに、当時未青年であったかも知れないが、現在は成人しているで在ろう事が間違いない!当時の「児童」であり(顔形は変わっても?)、現在そのモデル事実上地上には存在しない。
にも関わらず、「徒(いたずら)に性欲を刺激する絵」だという理由で、「これはポルノ・グラフィックである」と判断し、結果「児童ポルノ画像」がこの基準で、検察が「全部が児童ポルノ画像である」と提出した、2冊の画集。計34枚の内、3枚を「児童ポルノに当たる」として、有罪にした?
しかもその内の1冊は、全て「児童ポルノであると言えない」として、無罪放免となった。
ここで重要な事は、「何がポルノか?」と言う未だに確定的な線引きがない状態で、さらに現在ではそこに具体的な被害者(この場合は実在する児童モデル?)が存在しないにも関わらず、犯罪として処罰するという不思議。しかも同じ手法で描いて、警察が「ポルノである!」と判断した作品の内、1割未満しか「なぜか?」折るのと認めなかった事。など、謎と不思議がいっぱいなので、《判決文全てに目を通してからでないと判断できない!》と思っていましたが、自己の怠慢故か未だにその機会に恵まれないので、取り敢えず現時点での印象を述べてみました。
ただ、ここで一番重要な事は警察の判断しかり、裁判官の判断しかり、以前から言われていたように「何がポルノで芸術か!?」と言う点が、完全に個人の裁量になってしまっていると言う事です。
そして仮に写実性を求めて、手掛かり(モチーフ?)として過去の現在では、とっくに成人している女性の写真を元に(児童ポルノ禁止法の為に、どうやっても実在のモデルで裸体を描く事は出来無いので!)、全く別の未青年に見える人物。これに羽を生やして天使にしても、妖精にしてもたぶん事情は変わらない事に、今のままではなってしまいます。
その上、今回は《CG画像》と言う事で話題になりましたが、要するに「絵」を描く手法には関係無く、《児童ポルノと判断するか否か!?》の問題だと、裁判所が認めたようなモノです。つまり、「油絵だろうが、ペン画であろうが、手法も表現方法も関係無く」誰かが(特に司法関係者?)「これは児童ポルノだ!」と認めたら、それは児童ポルノだという・・・。
空想も妄想も幻想も、あらゆる記憶や思考力と無関係に、通常《才能》と呼ばれる能力も、切磋琢磨・修練の積み重ねで得た技能も、全く関係無く。
誰かが、「児童ポルノだ!」と叫びさえすれば、その容疑が掛かるかも知れない?という、前例を作ったと言えるのかも知れません(判決文全てを見ていないので何とも微妙ですが・・・)。
特にマンガ・アニメ・挿し絵も含むイラスト等々の、作者を含む業界関係者はどう判断するのでしょう?
最終的な裁判所の判断は、まだまだ先(最高裁まで行ったら、10年くらい掛かるかも知れません)ですが、今この瞬間にもこの問題で「疑わしきは、表に出さず見せないのが無難」と判断する、作者や業界関係者がいるかも知れません。デジタル写真を元に、絵を描き起こすのが全盛の御時世です。
「~に似ている」とされたり、実際モチーフにしていたら、結果として「児童ポルノの製造犯」と言う烙印を、司法判断を抜きにしてまず、公表段階で受けてしまう事態は避けたいのが実情でしょう。
要するに恣意的に、創造された未青年の裸体は、幾らでも「児童ポルノ化できる!のでは無いか?」という、極めて危険で恐ろしい懸念と不安です。
今回の判決は、その危険性を
如実に反映したと、受け止められました。
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